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実家の空き家は売却と賃貸どっちが得?費用とリスクを比較して判断する方法

不動産売却

有本 祐樹

筆者 有本 祐樹

実家が空き家のままになっているが、売却と賃貸のどっちが良いのか判断できず、そのまま時間だけが過ぎていないでしょうか。
実は、空き家を持ち続けることには、固定資産税や維持管理の負担だけでなく、老朽化や近隣トラブルといった見えにくいリスクも潜んでいます。
一方で、売却すれば管理から解放され、賃貸として活用すれば家賃収入が期待できるなど、それぞれ異なるメリットと注意点があります。
この記事では、実家の空き家を売却する場合と賃貸に出す場合の違いを整理し、どっちを選ぶべきか迷っている方が、自分に合った活用方法を判断できるようにステップごとに解説します。
読み進めていただくことで、今の実家にとって最適な選択肢と、後悔しないための考え方がきっと見えてきます。

実家が空き家のままだと何が問題か

実家を空き家のまま所有し続けると、まず固定資産税や都市計画税といった税金の負担が続きます。
加えて、水道・電気の基本料金や火災保険料、修繕費など、使っていなくても一定の維持管理費が必要です。
草木の手入れや通風・清掃を自分で行う場合でも、移動時間や心理的な負担が重くなりがちです。
このように、収入を生まない空き家であっても、所有しているだけで費用と手間が積み重なっていきます。

次に、空き家を長期間放置すると、建物の老朽化が進み、屋根材や外壁の剥落など安全面の問題が生じるおそれがあります。
庭木や雑草が伸び放題になると、景観の悪化だけでなく、害虫の発生やごみの不法投棄など近隣トラブルにつながる場合があります。
空家等対策の推進に関する特別措置法では、倒壊などの危険がある、衛生上有害であるなどの状態にあるものが「特定空家等」と判断されると、指導・勧告や命令、場合によっては行政代執行の対象となる仕組みが整えられています。
勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなる可能性もあり、税負担が増える点にも注意が必要です。

さらに、実家を相続したまま登記名義を変更せずに放置すると、法改正により新たな義務が生じています。
不動産登記法の改正により、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、その事実を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となることが定められました。
また、過去の相続で名義変更をしていない場合でも、一定の猶予期間内に手続を行う必要があります。
このように、税金・管理・法律の各面で「放置すること自体がリスク」となっているため、できるだけ早く売却や賃貸など活用の方向性を検討することが重要です。

項目 内容 主な影響
固定資産税等 所有継続で毎年負担 家計への長期的圧迫
維持管理の手間 草刈り清掃通風の継続 時間的心理的な負担増
老朽化と特定空家等 危険状態で行政関与 勧告過料行政代執行
相続登記義務 3年以内の登記申請 未了で10万円以下過料

売却が向く実家の空き家とは

実家に今後住む予定がなく、通える距離ではない場所にある場合は、売却を検討しやすい状況といえます。
また、仕事や家族の事情で頻繁に通えず、庭の草刈りや建物の点検などの管理が負担になっている場合も、早めの売却で負担軽減を図る選択があります。
さらに、建物の老朽化が進む前で、買主が見つかりやすいうちに売却することで、価格低下や解体費用の増加といった将来のリスクを抑えられる可能性があります。
このように「住まない」「管理が難しい」「老朽化が心配」という条件が重なるほど、売却の優先度は高まりやすくなります。

売却を選ぶ大きな利点は、まとまった資金を得ながら、将来にわたる管理の手間と費用から解放されることです。
空き家の活用を案内する自治体の資料でも、売却は維持管理の負担がなくなり、資産を現金化しやすい方法として位置付けられています。
相続した空き家の場合、一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける「相続空き家3,000万円特別控除」の適用が受けられる制度も用意されています。
こうした制度を上手に活用することで、税負担を抑えながら、空き家の問題を前向きに整理しやすくなります。

一方で、売却を進める前には、相続人全員の意向を丁寧に確認し、所有権の名義が誰になっているかを整理しておくことが欠かせません。
相続登記が済んでいない場合は、売却手続に入る前に、相続人名義への登記が必要になります。
さらに、売却代金から差し引かれる仲介手数料や測量費、譲渡所得税などの諸費用も含めて、手元に残る金額を事前に把握しておくことが大切です。
こうした点を整理しておけば、感情面だけで迷うことなく、現実的な判断材料を基に売却の是非を検討しやすくなります。

項目 売却が向く状況 確認しておきたい点
居住予定 今後住む予定なし 家族の将来の利用意向
管理体制 通えず管理が困難 維持費と手間の負担
お金の面 資金需要が大きい 税金と諸経費の見通し
建物の状態 老朽化が進む前 修繕か解体の要否

賃貸が向く実家の空き家とメリット・注意点

実家に将来戻る可能性がある場合や、周辺に一定の賃貸需要が見込める場合は、売却ではなく賃貸として活用する選択肢があります。
国や自治体も、空き家を放置せず「活かす」取組を進めており、賃貸活用はその代表的な方法の一つとされています。
また、一定の期間だけ貸したい、将来は親族が使うかもしれないという事情がある場合にも、契約内容を工夫することで対応できる可能性があります。
このように、住む予定が全くないとは言い切れない実家については、賃貸活用を検討する価値が高いといえます。

賃貸に出すと、毎月の家賃収入が得られる一方で、建物や設備の修繕費、原状回復費用の負担が生じることがあります。
国民生活センターの情報でも、退去時の修繕費負担をめぐるトラブルが繰り返し報告されており、契約内容を事前に明確にしておく重要性が示されています。
さらに、入居者がいない期間には家賃が入らない空室リスクがあり、入居者募集や問い合わせ対応など、売却とは異なる日常的な管理業務も発生します。
このため、賃貸に向く実家であっても、収入と負担の双方を冷静に見比べることが大切です。

実家を賃貸に出す際は、「普通借家契約」と「定期借家契約」の違いを理解しておく必要があります。
普通借家契約は、正当な事由がない限り貸主からの更新拒絶が難しく、入居者が希望する限り居住が継続しやすい契約形態です。
一方、定期借家契約は、あらかじめ定めた期間の満了で更新がなく確定的に終了する契約であり、将来自分や親族が住む予定がある場合に検討しやすい方法とされています。
なお、相続した空き家について、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例は、相続から譲渡までの間に貸付けの用に供していないことが条件とされており、賃貸に出すと原則としてこの特例は使えなくなる点にも注意が必要です。

賃貸が向く条件 賃貸活用の主な負担 賃貸前に確認したい点
将来居住の可能性あり 建物設備の修繕費 普通借家か定期借家か
周辺に賃貸需要あり 空室期間の家賃減収 家賃水準と利回り感
管理を任せられる体制 入居者対応の時間負担 将来の自己利用の予定

売却か賃貸か迷う実家空き家の判断ステップ

まずは「今後自分や家族が住む予定があるか」を整理することが大切です。
住む予定がなければ、固定資産税や修繕費をいつまで負担できるかという資金計画も同時に確認します。
さらに、遠方に住んでいる場合や忙しい場合は、自分たちで管理できるかどうかも重要な判断材料になります。
この3点を順番に見直すことで、売却と賃貸のどちらが現実的かが見えやすくなります。

次に、売却した場合と賃貸に出した場合の手取りやコストを比較して考えます。
売却は一度にまとまった資金を得られる一方で、仲介手数料や譲渡所得税などの費用がかかります。
賃貸は家賃収入が期待できますが、修繕費や空室期間、管理委託料など継続的な支出を見込んでおく必要があります。
どちらも税金や諸経費を差し引いた後の実際の残りがどうなるかを、長期的な視点で試算することが大切です。

さらに、家族全体での合意形成も欠かせません。
相続人が複数いる場合は、それぞれの生活状況や将来の住まい方の希望を確認し、感情面も含めて丁寧に話し合うことが重要です。
話し合いがまとまらない場合や、売却・賃貸どちらが良いか判断しきれない場合は、地元の不動産市況や賃貸需要に詳しい専門家へ相談すると判断材料が増えます。
その際には、登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、過去の修繕履歴などを準備しておくと、より具体的な助言を受けやすくなります。

判断の視点 売却向きの傾向 賃貸向きの傾向
今後の居住予定 住む予定なし 将来戻る可能性
管理のしやすさ 遠方在住・多忙 近隣在住・管理可能
資金計画 早期に資金化希望 長期の家賃収入重視

まとめ

実家の空き家は、売却と賃貸のどちらを選ぶかで負担も将来の安心も大きく変わります。
「住む予定があるか」「管理できるか」「お金をどうしたいか」を整理することが第一歩です。
高槻市売却センターでは、売却と賃貸それぞれのメリットや税金、将来の選択肢まで含めて比較し、お客様に合う活用方法を一緒に考えます。
「うちの場合はどうするのが得か」を知りたい方は、空き家の状況や家族構成をお聞きしたうえで、具体的なシミュレーションも可能です。
悩んだまま放置せず、まずはお気軽にご相談ください。

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