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登録免許税と相続登記の義務化はいつから?不動産を相続や贈与した方が確認すべき期限と注意点

不動産コラム

有本 祐樹

筆者 有本 祐樹

相続や贈与で不動産を取得したものの、相続登記を後回しにしてしまっている方は少なくありません。
しかし相続登記は、令和6年4月1日から原則義務化され、いつまでに手続きを済ませるかが重要な課題になりました。
さらに登録免許税の負担や、免税措置の有無によって、実際にかかる費用や手続きの優先度も変わってきます。
このコラムでは、相続登記の義務化がいつから始まり、誰が対象になるのかという基本から、登録免許税の計算方法、免税措置の期限までを整理して解説します。
自分が手続きを急ぐべきかどうか判断するためのチェックポイントも紹介しますので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

相続登記の義務化はいつから?誰が対象?

相続登記の申請義務は、不動産登記法の改正により令和6年4月1日から始まっています。
相続や相続人への遺贈によって不動産の所有権を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
この「知った日」には、被相続人が亡くなった事実と、対象の不動産を自分が相続により取得したことの双方を認識した時点が含まれると整理されています。
したがって、知ったつもりで放置せず、戸籍や遺言の内容を確認したうえで、早めに手続の準備を進めることが重要になります。

令和6年4月1日より前に発生した相続であっても、その不動産についてまだ相続登記がされていない場合は、新しい申請義務の対象になります。
この場合は、施行日と所有権取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内に申請すればよいとされており、経過措置として申請期間が定められています。
例えば、長年被相続人名義のままになっている不動産でも、令和6年4月1日以降は放置が許されるわけではありません。
まず登記簿上の名義を確認し、被相続人名義のままの不動産があれば、遺産分割の状況も含めて早めに整理しておくことが大切です。

相続登記の申請義務に違反した場合、正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過料は行政上の制裁であり、刑事罰ではありませんが、義務違反に対する明確なペナルティとして位置付けられています。
一方で、相続人間の争いが長期化している、必要な資料の取得が困難であるなど、やむを得ない事情がある場合には「正当な理由」が認められる余地があるとされています。
ただし、その判断は個別事情によるため、単に忙しい、費用をかけたくないといった理由では正当な理由とは認められない点に注意が必要です。

項目 概要 確認のポイント
義務化の開始時期 令和6年4月1日施行 施行日以降の取得も対象
申請期限 取得を知った日から3年以内 「知った日」の認識時期
過料の上限額 10万円以下の過料 正当な理由の有無を整理

相続登記の登録免許税はいくら?計算方法を解説

相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に税率0.4%を乗じて計算する仕組みです。
固定資産税評価額とは、市区町村が固定資産税を計算する際の基準として用いる価格のことで、固定資産課税明細書などで確認できます。
たとえば評価額が2,000万円の不動産であれば、2,000万円×0.4%=8万円が登録免許税の目安です。
このように、まず評価額を把握し、税率を掛け合わせることが相続登記費用を見積もるうえで重要になります。

相続登記の登録免許税の税率0.4%は、国税庁が公表している登録免許税の税額表で示されている標準的な税率です。
課税標準となる価額は、通常は固定資産課税台帳に登録された価格を用いることとされています。
評価額に税率を掛けた結果について、課税標準は1,000円未満を切り捨て、税額は100円未満を切り捨てるなどの端数処理が必要です。
そのため、実際の納付額は、単純な計算結果からわずかに変動する場合がある点にも注意が必要です。

また、相続登記では、土地と建物の評価額をそれぞれ確認し、合算した額に税率0.4%を掛けて計算するのが基本です。
不動産が複数ある場合には、すべての不動産の固定資産税評価額を合計し、その合計額を基準に登録免許税額を算出します。
複数の相続人がいるときも、登録免許税自体は不動産全体の価額に基づき計算されるため、誰がどの持分を取得するかによって税率が変わることはありません。
もっとも、相続人同士で費用負担をどのように分けるかは、遺産分割の内容や当事者間の話し合いによって整理することになります。

確認すべき項目 内容の概要 相続人の注意点
固定資産税評価額 課税標準となる不動産価格 評価証明書で正確に確認
税率0.4% 相続による所有権移転登記の税率 不動産全体の合計額に適用
端数処理の方法 課税標準1,000円未満切り捨て 税額100円未満切り捨て
相続人間の負担 持分に応じた費用分担の検討 遺産分割協議で事前に調整

いつまでに登記すべき?登録免許税の免税措置と期限

まず、価額が100万円以下の土地については、相続登記の登録免許税が免税となる特例があります。
この特例は、相続や遺贈により土地を取得した方が対象で、固定資産評価額が100万円以下かどうかが判断基準となります。
また、この免税措置には期限があり、現在は令和9年3月31日までに行う相続登記が対象とされています。
したがって、対象となる土地をお持ちの場合は、この期限内に登記申請を済ませることが重要です。

次に、相続人が相続登記を行う前に亡くなってしまった場合、いわゆる二次相続が発生します。
この場合でも、一定の要件を満たすことで、登録免許税が免税となる特例が設けられています。
具体的には、最初の被相続人から順次相続が発生していることや、登記原因が相続や遺贈であることなどがポイントです。
二次相続が絡む事例は手続も複雑になりやすいため、免税の対象となるかどうかを早めに確認することが大切です。

さらに、相続登記の義務化により、相続や遺贈で不動産を取得した方には原則3年以内の申請義務が課されています。
一方で、登録免許税の免税措置には令和9年3月31日までという別の期限があるため、この2つの期限を意識してスケジュールを立てる必要があります。
たとえば、令和6年4月以降に相続が発生した土地について免税を受けたい場合、3年以内の義務と令和9年3月31日までの免税期限の、いずれも満たす時期までに申請を行うことが望ましいです。
そのため、期限ぎりぎりまで待つのではなく、評価額や必要書類を早めに確認し、余裕を持って登記手続きを進めることが重要になります。

項目 内容 意識したい期限
価額100万円以下の土地 登録免許税が免税 令和9年3月31日まで
二次相続の相続登記 一定要件で免税対象 個別の発生時期による
相続登記の申請義務 相続開始から3年以内 義務化の3年ルール

相続や贈与で不動産取得した方が今すぐ確認したいポイント

まずは、自分が相続登記の申請義務の対象に当たるかどうかを整理しておくことが大切です。
令和6年4月1日以降に相続や遺贈で不動産を取得した方は、その取得を知った日から3年以内の相続登記が必要とされています。
また、それ以前に生じた相続についても、まだ名義を書き換えていない不動産があれば、原則として義務化の対象です。
共有名義の一部の持分だけを取得した場合も含めて、自分に関連する不動産の名義と取得時期を一度確認しておきましょう。

次に、登録免許税のおおよその負担額をつかむために、必要な資料を準備しておくことが重要です。
相続による所有権移転登記の登録免許税は、不動産の固定資産評価額に税率0.4%を乗じて計算する仕組みとされています。
そのため、固定資産評価証明書や課税明細書などから評価額を確認しておくと、概算額を把握しやすくなります。
あわせて、登記に必要となる戸籍や住民票などの取得費用や、書類収集にかかる期間も見積もっておくと、資金と時間の両面で余裕を持って準備しやすくなります。

さらに、義務化後の期間制限や各種免税措置の期限を踏まえて、全体のスケジュールを組み立てることが大切です。
相続登記の申請義務については、令和6年4月1日以前の相続分で未登記の不動産について、原則令和9年3月31日までに登記をする必要があると整理されています。
一方で、価額が100万円以下の土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置には、令和9年3月31日までという適用期限が設けられています。
これらを踏まえると、義務違反による過料のリスクを避けつつ、免税措置の対象となる方は早めに登記申請を検討することが望ましいといえます。

確認項目 具体的な内容 確認のタイミング
相続登記義務の有無 取得方法・取得時期・持分の有無 相続や贈与が判明した段階
登録免許税の概算額 固定資産評価額と税率0.4% 登記申請の具体的検討前
申請期限と免税期限 3年以内の義務と令和9年3月31日 書類収集を始める前

まとめ

相続登記は令和6年4月1日から義務化され、相続や遺贈で不動産を取得した方は原則3年以内の申請が必要です。
違反すると過料の可能性もあるため、早めに手続きの準備を進めることが安心につながります。
登録免許税は固定資産評価額×0.4%が基本で、土地と建物、持分の有無により負担額が変わります。
一定の条件を満たす土地や二次相続には免税措置もありますが、適用期限があるため注意が必要です。
当社では、高槻市でお客様の状況を丁寧にお伺いし、必要な書類の整理から費用やスケジュールの見通しまでわかりやすくサポートいたします。
「自分は義務の対象か」「いくらかかるのか」など、少しでも不安や疑問があれば、まずはお気軽にお問い合わせください。

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